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特例の趣旨・・・
相続時における主な財産は自宅(または事業用資産)であるが、その自宅の敷地や事業用店舗の敷地の相続税評価額が高額であるために多額の相続税がかかり、その納税のためには自宅や事業用敷地を売却委sなくてはならない、ということを回避するために設けられている規定が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」です。すなわち、最小限の自宅の確保や事業の継続をはかるためのものです。
特例の概要
贈与または遺贈にお寄り取得した、ひぃそうぞくにんまたは被相続人と生計を一にする親族の居住用宅地・事業用宅地・不動産貸し付けよう宅地(いずれも、建物または構築物の敷地であること)のうち、200u(特定事業用宅地等については330u)までノブ部は、通常評価額から一定割合を減額する規定です。
例えば・・・
居住用宅地を相続する場合、以下の場合に該当する場合には200uを限度として80%減額が認められます。
○ 配偶者が取得する場合
○ その宅地に被相続人と同居していた親族が、その宅地の一部または全部を取得し、相続 税の申告期限までに引き続き所有し、かつ居住し続ける場合
○ 配偶者および同居親族がなく、かつ、相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者の 持ち家に居住したことがない親族が、その宅地の一部または全部を取得し、相続税の申告 期限まで引き続き所有し続ける場合
上記以外の場合には、50%減額となります。
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