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繰り上げ受給とは・・・
第1号被保険者(自営業者など)と3号被保険者(第2号被保険者の被扶養者)の期間しかない人が、本人の申し出により、本来65歳からの年金を60歳から64歳のどこかで受給することができる制度です。
繰り上げ受給した場合の年金の支給率
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受給開始年齢 |
支給率 |
昭和16年4月1日以前生まれの人 |
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60歳 |
70% |
58% |
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61歳 |
76% |
65% |
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62歳 |
82% |
72% |
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63歳 |
88% |
80% |
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64歳 |
94% |
89% |
繰り上げ受給する場合の主なデメリットは・・・
○一度繰り上げ受給をするとそれ以降変更はできない。減額された年金が一生涯続きます。
○繰り上げ受給をしている人が被用者年金(つまり2号被保険者になる)制度に加入した場合、その期間中、繰り上げ受給中の老齢年金は支給停止ななります。
○繰り上げ受給後、障害年金が受給できるほどの障害者になったとしても、障害年金の受給権はありません。
繰り下げ受給とは・・・
受給権の発生する65歳に年金を請求せず、66歳から70歳のどこかで請求することを言います。
繰り下げ受給した場合の年金の支給率
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受給開始年齢 |
支給率 |
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66歳 |
112% |
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67歳 |
126% |
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68歳 |
143% |
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69歳 |
164% |
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70歳 |
188% |
繰り下げ受給の留意事項
○66歳以降の請求時に、繰り下げにするか、それとも65歳までさかのぼって通常の年金を受給するかは請求者の自由です。
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