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老齢年金と年金額

〜お役立ち情報〜




年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給


繰り上げ受給とは・・・

 第1号被保険者(自営業者など)と3号被保険者(第2号被保険者の被扶養者)の期間しかない人が、本人の申し出により、本来65歳からの年金を60歳から64歳のどこかで受給することができる制度です。

繰り上げ受給した場合の年金の支給率
   
受給開始年齢 支給率 昭和16年4月1日以前生まれの人
60歳 70% 58%
61歳 76% 65%
62歳 82% 72%
63歳 88% 80%
64歳 94% 89%

繰り上げ受給する場合の主なデメリットは・・・

○一度繰り上げ受給をするとそれ以降変更はできない。減額された年金が一生涯続きます。
○繰り上げ受給をしている人が被用者年金(つまり2号被保険者になる)制度に加入した場合、その期間中、繰り上げ受給中の老齢年金は支給停止ななります。
○繰り上げ受給後、障害年金が受給できるほどの障害者になったとしても、障害年金の受給権はありません。

繰り下げ受給とは・・・

 受給権の発生する65歳に年金を請求せず、66歳から70歳のどこかで請求することを言います。

繰り下げ受給した場合の年金の支給率
   
受給開始年齢 支給率
66歳 112%
67歳 126%
68歳 143%
69歳 164%
70歳 188%

繰り下げ受給の留意事項

○66歳以降の請求時に、繰り下げにするか、それとも65歳までさかのぼって通常の年金を受給するかは請求者の自由です。
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