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老齢年金と年金額

〜お役立ち情報〜




早わかり 「年金の種類と仕組み」


年金にはどんな種類があるか?

@国民年金 A 厚生年金 B 共済組合(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共催事業団、農林漁業団体職員共済組合)
の3種類があります。その他付加的な年金が各年金制度の中に設けられています。

年金が給付される対象は?

年金給付は老齢給付(共済の場合には退職という)、障害給付、遺族給付があります。

年金制度の仕組み
  
・60歳までは、保険料を払わなくてはなりません。(例外もあり)
・65歳から老齢年金がもらえます。(移行時期の調整あり)
・年金は、基礎年金の部分と上乗せ部分からなり、その合計額が支給される。上乗せ部分については、各年金制度で種類、額が異なります。

国民年金への加入はどうなっているか?
  
・1号〜3号の被保険者の区分けがあります。
・第2号被保険者となる人は、被用者年金(厚生年金と共済に加入している人)に加入している人。第3号被保険者になる人は、第2号被保険者の被扶養配偶者であり、保険料はゼロ。第1号被保険者は、第2号被保険者、第3号被保険者以外の人です。
・第1号被保険者は60歳までは、強制加入。第2号被保険者は、65歳まで強制加入(ただし、平成14年4月からは、70歳まで強制加入)。第3号被保険者は、60歳以降、第3号被保険者にはなれません。

老齢年金の受給資格期間は?

原則は、保険料納付済み期間が25年以上であること。(第3号被保険者は、保険料ゼロであるが、保険料納付済み期間に算入される)
実際には、年金制度の変遷に伴い、多くの特例や計算方法が存在しています。

老齢年金の受給開始年齢は?

・原則は65歳。しかし、これも多くの特例があり、個別のケースでかなり異なります。
・被用者年金に加入していた人は、60歳から65歳になるまでの間、特別支給の厚生年金が支給されます。(ただし、これも昭和16年4月1日以降生まれの男の人は、順次支給開始年齢が引き下げられます。ちなみに昭和24年4月2日以降生まれの男の人は、65歳が支給年齢となります)
・国民年金は原則65歳ですが、繰り上げ支給、繰り下げ支給という制度があります。これは、支給額を減らし、早くから支給を受ける、逆に支給額を増やし、支給年齢を引き下げるといった選択ができるようになっています。

老齢基礎年金額はいくら?

・満額で804,200円です。
・満額がもらえるのは、加入できる期間すべてにおいて、保険料を支払っていたことが条件です。この間、支払いをしていない期間があれば、原則比例的に支給額が減っていきます。

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