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特別支給の厚生年金とは・・・
○被用者年金は、現在支給開始年齢は65歳であるが、60歳〜65歳に達するまで「特別支給」の老齢厚生(退職共済)年金が支給されることになっています。
○この特別支給の年金の開始年齢を、段階的に65歳まで引き上げることになっています。
○ただし、特別支給の年金のうち、報酬比例部分は支給し、定額部分を支給しないことになっています。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げスケジュール
支給開始年齢 |
生年月日(年号は昭和) |
男子 |
女子 |
61歳 |
昭和16年4月2日〜18年4月1日 |
昭和21年4月2日〜23年4月1日 |
62歳 |
昭和18年4月2日〜20年4月1日 |
昭和23年4月2日〜25年4月1日 |
63歳 |
昭和20年4月2日〜22年4月1日 |
昭和25年4月2日〜27年4月1日 |
64歳 |
昭和22年4月2日〜24年4月1日 |
昭和27年4月2日〜29年4月1日 |
65歳 |
昭和24年4月2日以降 |
昭和29年4月2日以降 |
例えば・・・(男子の場合)
○昭和16年4月1日以前に生まれた人は、特別支給の厚生年金を60歳から、報酬比例部分と定額分を合わせて満額受給できます。
○昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日までに生まれた人は、上の表に示された年齢までは報酬比例部分しか支給されません。報酬比例部分は、部分年金として支給されます。示された年齢からは定額部分を含めた全額が支給されます。
○昭和24年4月2日以降に生まれた人は、65歳になるまでは、部分年金しか受け取れません。
さらに部分年金の支給年齢も引き上げられます・・・
老齢厚生年金の(報酬比例部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールは以下の通りです。
支給開始年齢 |
生年月日(年号は昭和) |
男子 |
女子 |
61歳 |
昭和28年4月2日〜30年4月1日 |
昭和33年4月2日〜35年4月1日 |
62歳 |
昭和30年4月2日〜32年4月1日 |
昭和35年4月2日〜37年4月1日 |
63歳 |
昭和32年4月2日〜34年4月1日 |
昭和37年4月2日〜39年4月1日 |
64歳 |
昭和34年4月2日〜36年4月1日 |
昭和39年4月2日〜41年4月1日 |
65歳 |
昭和36年4月2日以降 |
昭和41年4月2日以降 |
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