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老齢年金と年金額

〜お役立ち情報〜




 厚生年金が受給できる年齢


特別支給の厚生年金とは・・・

○被用者年金は、現在支給開始年齢は65歳であるが、60歳〜65歳に達するまで「特別支給」の老齢厚生(退職共済)年金が支給されることになっています。
○この特別支給の年金の開始年齢を、段階的に65歳まで引き上げることになっています。
○ただし、特別支給の年金のうち、報酬比例部分は支給し、定額部分を支給しないことになっています。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢引き上げスケジュール
   
支給開始年齢 生年月日(年号は昭和)
男子 女子
61歳 昭和16年4月2日〜18年4月1日 昭和21年4月2日〜23年4月1日
62歳 昭和18年4月2日〜20年4月1日 昭和23年4月2日〜25年4月1日
63歳 昭和20年4月2日〜22年4月1日 昭和25年4月2日〜27年4月1日
64歳 昭和22年4月2日〜24年4月1日 昭和27年4月2日〜29年4月1日
65歳 昭和24年4月2日以降 昭和29年4月2日以降

例えば・・・(男子の場合)

○昭和16年4月1日以前に生まれた人は、特別支給の厚生年金を60歳から、報酬比例部分と定額分を合わせて満額受給できます。
○昭和16年4月2日〜昭和24年4月1日までに生まれた人は、上の表に示された年齢までは報酬比例部分しか支給されません。報酬比例部分は、部分年金として支給されます。示された年齢からは定額部分を含めた全額が支給されます。
○昭和24年4月2日以降に生まれた人は、65歳になるまでは、部分年金しか受け取れません。

さらに部分年金の支給年齢も引き上げられます・・・

 老齢厚生年金の(報酬比例部分)の支給開始年齢の引き上げスケジュールは以下の通りです。
  
支給開始年齢 生年月日(年号は昭和)
男子 女子
61歳 昭和28年4月2日〜30年4月1日 昭和33年4月2日〜35年4月1日
62歳 昭和30年4月2日〜32年4月1日 昭和35年4月2日〜37年4月1日
63歳 昭和32年4月2日〜34年4月1日 昭和37年4月2日〜39年4月1日
64歳 昭和34年4月2日〜36年4月1日 昭和39年4月2日〜41年4月1日
65歳 昭和36年4月2日以降 昭和41年4月2日以降


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