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半額免除制度とは
以下の条件に合致する人は、国民年金保険料が免除されます。
○ 自営業者(標準世帯)で所得が年290万円以下の人
○ 給与所得者(標準世帯)で給与収入が年430万円以下の人
○ 給与所得者・単身世帯で給与収入が148万円以下の人
これまでの免除対象者は?
住民税非課税世帯などには保険料全額免除制度があるが、これは引き続き有効でです。
つまり自営業者(標準世帯)で所得が年159万円以下の人は、全額が免除されます。
保険料の額は?
現在、国民年金保険料は、定額で月13,300円です。
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