平成12年度から学生納付特例制度がスタートしました。学生本人の所得が一定以下の場合申請すれば学生期間中の国民年金保険料を後払い(追納)できます。承認を受けなければ適用されません。
- 大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生等であって、学生本人の前年の所得が68万円以下であれば適用されます。(高等学校の定時制・通信制課程の生徒、大学・短期大学等の夜間の学部・学科および通信制課程を含む)
- 各種学校その他の教育施設については、個別に定めてあります。
- 前年所得については、学生に扶養親族等があればその有無及び数に応じて加算されます。扶養親族等がない学生の場合は、約133万円までの収入であればこの制度の対象になります。
- 毎年、申請して承認を受けることが必要です。
- 承認を受けた特例期間の各月から10年以内は追納できます。
- 将来保険料の追納があった場合には老齢基礎年金の額に反映され、追納がない場合でも、受給権発生のためのカラ期間になります。
- 学生納付特例期間中に障害等になった場合には、障害基礎年金等の納付要件の対象期間として算定されます。
- 学生納付特例制度は、申請のあった月の前月から承認することとなっています。
申請に必要なもの
学生であることを証明するもの、前年所得がある場合はそれを証明するもの、印鑑
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