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老齢年金と年金額

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国民年金保険料の半額免除制度(2002年4月実施予定)





基礎知識のコーナー
早わかり 年金の種類と仕組み

年金の繰り上げ給と繰り下げ受給








      

             § 国民年金保険料半額免除制度(2002年4月より)


半額免除制度とは

以下の条件に合致する人は、国民年金保険料が免除されます。
  ○ 自営業者(標準世帯)で所得が年290万円以下の人
  ○ 給与所得者(標準世帯)で給与収入が年430万円以下の人
  ○ 給与所得者・単身世帯で給与収入が148万円以下の人

これまでの免除対象者は?

住民税非課税世帯などには保険料全額免除制度があるが、これは引き続き有効でです。
つまり自営業者(標準世帯)で所得が年159万円以下の人は、全額が免除されます。

保険料の額は?
  
現在、国民年金保険料は、定額で月13,300円です。

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             § 早わかり「年金の種類と仕組み」


年金にはどんな種類があるか?

@国民年金 A 厚生年金 B 共済組合(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共催事業団、農林漁業団体職員共済組合)
の3種類があります。その他付加的な年金が各年金制度の中に設けられています。

年金が給付される対象は?

年金給付は老齢給付(共済の場合には退職という)、障害給付、遺族給付があります。

年金制度の仕組み
  
・60歳までは、保険料を払わなくてはなりません。(例外もあり)
・65歳から老齢年金がもらえます。(移行時期の調整あり)
・年金は、基礎年金の部分と上乗せ部分からなり、その合計額が支給される。上乗せ部分については、各年金制度で種類、額が異なります。

国民年金への加入はどうなっているか?
  
・1号〜3号の被保険者の区分けがあります。
・第2号被保険者となる人は、被用者年金(厚生年金と共済に加入している人)に加入している人。第3号被保険者になる人は、第2号被保険者の被扶養配偶者であり、保険料はゼロ。第1号被保険者は、第2号被保険者、第3号被保険者以外の人です。
・第1号被保険者は60歳までは、強制加入。第2号被保険者は、65歳まで強制加入(ただし、平成14年4月からは、70歳まで強制加入)。第3号被保険者は、60歳以降、第3号被保険者にはなれません。

老齢年金の受給資格期間は?

原則は、保険料納付済み期間が25年以上であること。(第3号被保険者は、保険料ゼロであるが、保険料納付済み期間に算入される)
実際には、年金制度の変遷に伴い、多くの特例や計算方法が存在しています。

老齢年金の受給開始年齢は?

・原則は65歳。しかし、これも多くの特例があり、個別のケースでかなり異なります。
・被用者年金に加入していた人は、60歳から65歳になるまでの間、特別支給の厚生年金が支給されます。(ただし、これも昭和16年4月1日以降生まれの男の人は、順次支給開始年齢が引き下げられます。ちなみに昭和24年4月2日以降生まれの男の人は、65歳が支給年齢となります)
・国民年金は原則65歳ですが、繰り上げ支給、繰り下げ支給という制度があります。これは、支給額を減らし、早くから支給を受ける、逆に支給額を増やし、支給年齢を引き下げるといった選択ができるようになっています。

老齢基礎年金額はいくら?

・満額で804,200円です。
・満額がもらえるのは、加入できる期間すべてにおいて、保険料を支払っていたことが条件です。この間、支払いをしていない期間があれば、原則比例的に支給額が減っていきます。


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             § 年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給


繰り上げ受給とは・・・

 第1号被保険者(自営業者など)と3号被保険者(第2号被保険者の被扶養者)の期間しかない人が、本人お申し出により、本来65歳からの年金を60歳から64歳のどこかで受給することができる制度です。

繰り上げ受給した場合の年金の支給率
   
受給開始年齢 支給率 昭和16年4月1日以前生まれの人
60歳 70% 58%
61歳 76% 65%
62歳 82% 72%
63歳 88% 80%
64歳 94% 89%

繰り上げ受給する場合の主なデメリットは・・・

○一度繰り上げ受給をするとそれ以降変更はできない。減額された年金が一生涯続きます。
○繰り上げ受給をしている人が被用者年金(つまり2号被保険者になる)制度に加入した場合、その期間中、繰り上げ受給中の老齢年金は支給停止ななります。
○繰り上げ受給後、障害年金が受給できるほどの障害者になったとしても、障害年金の受給権はありません。

繰り下げ受給とは・・・

 受給権の発生する65歳に年金を請求せず、66歳から70歳のどこかで請求することを言います。

繰り下げ受給した場合の年金の支給率
   
受給開始年齢 支給率
66歳 112%
67歳 126%
68歳 143%
69歳 164%
70歳 188%

繰り下げ受給の留意事項

○66歳以降の請求時に、繰り下げにするか、それとも65歳までさかのぼって通常の年金を受給するかは請求者の自由です。

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