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平成16年度税制改正(与党案)発表


平成16年度の税制改正の大綱が発表されました。サードエイジ世代にとっても気になる変更が多くあります。そのうち特に知っておいた法がよいと思われるものをまとめました。

老年者控除の廃止(2005年1月以降)
 65歳以上で年間所得1,000万円以下の高齢者を対象とする所得控除を廃止。所得税で一律50万円、個人住民税で一律45万円の控除をなくす。

的年金等控除の縮小(2005年1月以降)
 65歳以上の高齢者が受け取る公的年金の金額に応じて、最低でも140万円まで所得控除できる制度を縮小。指定控除額を120万円に引き下げる。

個人住民税の均等割(定額部分)の引き上げ(2004年6月)
 ・一人当たり年3000〜4000円の税額を一律4000円に引き上げ
 ・夫と家計が一緒で、100万円超の年収がある妻の非課税措置を2005年度から段階的に廃止

住宅ローン減税の延長(2004年1月)
 ・最大で年50万円ずつ、10年間にわたって所得税から税額控除する制度を1年間延長
 ・2005年以降は段階的に規模を縮小するため、現在より負担増に。2008年には最大控除額を現行の500万円から160万円に。

グリーン税制の対象絞り込み
 低公害車を対象とする自動車税の軽減措置を2年間延長。対象車を絞った上で、現行の軽減税率50%を25%と50%の2段階に変更する。

住宅売却時の譲渡損失の繰り越し控除制度創設
 買い換えに限らず、住宅を売却してもローンが残る場合、その残高を売却した年から4年間控除できる。合計所得が3000万円以下なら利用可能。

土地譲渡益課税の軽減(2004年1月)
 ・保有期間が5年を超える土地を譲渡する場合、譲渡益にかかる所得税と個人住民税の税率を現行の26%から20%に引き下げ
 ・保有期間が5年以内の土地の譲渡益課税も現行の52%から39%に軽減
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