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税   金

新証券税制骨子


株式投信の分配金の税率が20%から10%へ
平成16年(2004年)1月1日から、国内公募株式投資信託の分配金(普通分配金)は、配当所得として源泉徴収される。また平成20年3月31日までの税率が10%に優遇される。
変更前は、公社債や預貯金の利子と同じく、所得税15%、住民税5%の一律源泉徴収であったが、変更後は、所得税7%、住民税3%の源泉徴収(申告不要)となり、株式等の配当金と同じような扱いとなった。
特別分配金は税法上、元本の払い戻しに相当する部分の分配のため、非課税の扱いとなる。 
 
株式投信の解約益・償還益の税率が20%から10%に
平成16年(2004年)1月1日から、国内公募株式投資信託の解約益・償還益は、配当所得として源泉徴収される。また平成20年3月31日までの税率が10%に優遇される。
変更前は、公社債や預貯金の利子と同じく、所得税15%、住民税5%の一律源泉徴収であったが、変更後は、所得税7%、住民税3%の源泉徴収(申告不要)となり、株式等の配当金と同じような扱いとなった。
株式投資信託の分配金および解約益、償還益については、源泉徴収で申告不要になりますが、総合課税として確定申告することによって配当控除を受けることもできる。ただし、確定申告をすることにより、合計所得金額に含まれることになるので、配偶者控除等に影響することもある。
株式等の売却益との損益通算が可能に
平成16年(2004年)1月1日から、株式投資信託の解約損・償還損は、株式等の売却益との損益通算が可能になる。
ただし、上場株式等と異なり、解約損・償還差損の翌年以降への繰り越しはできない。
原則、確定申告が必要
注意事項
分配金や解約益・償還差益の金額が、5万円を超える(分配金で、計算期間が1年以上である場合は10万円超)場合、あるいは買取請求時に売却代金が30万円を超える場合には、税務署へ支払い調書が提出される。
現行のマル優・特別マル優等の「老人等の少額貯蓄非課税制度」は、平成18年1月より「障害者等の少額貯蓄非課税制度」に変更される。よって「65歳以上(障害者に該当する人は除く)」という資格要件で、マル優を利用することができなくなる。併せて、平成15年1月1日以降に購入した株式投資信託の分配金についても、非課税制度の対象にはならなくなった。
上場投資信託(ETF:株価指数連動型投資信託)および上場不動産投資信託(J−REIT)は、税法上、上場株式等の税制が適用される。
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