贈与額2500万円までは、相続時に精算することができるようになりました
特例の趣旨・・・
65歳以上の親から20歳以上の子供への生前贈与で納めた贈与税を、親の死亡時に支払う相続税額から差し引くことのできる制度。生前贈与の税負担を軽くして、高齢世代から現役世代への資産移転を促し、現役世代の住宅購入などを増やすねらい。
贈与の非課税額
2500万円。贈与財産が2500万円に達するまで何度でも(何年にわたっても)使える。
贈与の税率
2500万円を超えた分に関しては、一律20%
相続の時には
相続時点では、遺産額に過去に贈与を受けた資産額を合算して相続税額を算出する。非課税で贈与を受けた財産も相続時点でまとめて相続税の課税対象とする替わり、相続税額から、過去に納めた贈与税額を差し引いて納税する。
もし、この場合、贈与税の納税額が相続税額を上回った場合は、払いすぎた贈与税分を還付する。
さらに住宅資金贈与の非課税枠も
住宅投資促進を図る観点から、本制度について、平成17年末までの時限措置として、住宅取得資金の贈与の場合は、非課税枠を1,000万円上乗せして3,500万円にするとともに、贈与者の年齢要件を撤廃する。なお、現行の住宅取得資金の贈与税額の特例については、平成17年末までの間、経過措置として存置する。
現行法との関係
現行法では贈与税と相続税を別々に課税する制度であるが、この現行法も残り、どちらの制度を使うかは納税者が選び、確定申告の際に税務署に通知する。
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