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年   金
在職老齢年金制度の骨子

60歳以上の厚生年金加入者は年金が減額される
60歳以上で会社に在職し厚生年金の加入者(被保険者)である人に支給される年金を『在職老齢年金』といいます。ただし、会社に勤務していても非常勤であったり短時間勤務の場合は、厚生年金の加入者となれないため退職者と同じに取扱われます。
しかし、平成14年4月以降は厚生年金の加入者の年齢が70歳未満(改正前は65歳未満)に引上げられるにともない65歳以上の人にも在職老齢年金が導入されました。したがって、厚生年金に加入している人の在職老齢年金は、65歳未満と65歳以上の場合では少し異なった取扱いとなります。

支給額の減額の概要
(1)
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a. 厚生年金の加入中は、原則として年金月額(加給年金額を除いた年金額÷12)の2割が支給停止されます。
b. さらに、在職中の標準報酬月額(賃金により決定)と基本月額(年金月額×80% )の合算額に応じて支給停止額が算出され、2割の支給停止額との合算額が支給停止額となります。
c. 在職老齢年金が支給される場合は加給年金額は全額支給され、在職老齢年金が全額支給停止の場合は、加給年金額も全額支給停止となります。
(2)
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a. 在職中の標準報酬月額と厚生年金の年金月額(経過的加算と加給年金額を除いた年金額÷12)の合算額が37万円以下の場合は、全額が支給されます。
b. 在職中の標準報酬月額と年金月額の合算額が37万円を超える場合は、その超えた額の2分の1が支給停止されます。
c. 在職老齢年金が支給される場合は加給年金額は全額支給され、在職老齢年金が全額支給停止の場合は、加給年金額も全額支給停止となります。
d. 老齢基礎年金と経過的加算は全額支給されます。
なお、この取り扱いの対象者は平成14年4月1日以降に65歳となる昭和12年4月2日以降生れの人です。
 また、これらの加入者がその後退職したり65歳または70歳に達したときは、これまでの厚生年金の加入期間を含めて年金額の再計算によりその後の年金額に反映されます。
65歳未満の在職老齢年金受給月額(加給年金額を除く)の計算式
標準報酬月額
+基本月額
標準報酬月額 基本月額 在職老齢年金(月額)
22万円以下 基本月額 (8割支給)
22万円を
超える額
37万円以下 22万円
以下
基本月額−(標準報酬月額+基本月額−22万円)×1/2
22万円を
超える額
基本月額−(標準報酬月額×1/2)
37万円を
超える額
22万円
以下
基本月額−{(37万円+基本月額−22万円)×1/2+(標準報酬月額−37万円)}
22万円を
超える額
基本月額−{(37万円×1/2)+(標準報酬月額−37万円)}
(注)基本月額は年金月額(年金額÷12)×80%

総報酬制導入に伴う、税色老齢年金の取り扱いの変更
これまでの標準報酬月額と基本月額や年金月額の合算額から「総報酬月額相当額」と基本月額や年金月額の合算額に応じて支給停止額が計算されます。
 この総報酬月額相当額は、標準報酬月額に老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の加入者となった日の属する月以前1年間の「標準賞与額」の総額を12で除した額の合算額です。
 さらに、現行の65歳未満の在職老齢年金の22万円は28万円に、37万円は48万円に、65歳以上の在職老齢年金の37万円は48万円に改定されます。
 
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