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平成16年度税制改正(与党案)で年金税制はこうなる


老年者控除の廃止(2005年1月以降)
 公的年金等控除のうち、年齢65歳以上の者に対して上乗せされている措置を廃止する。つまり65歳以上で年間所得1,000万円以下の高齢者を対象とする所得控除を廃止。所得税で一律50万円、個人住民税で一律45万円の控除をなくす。

的年金等控除の縮小(2005年1月以降)
 65歳以上の高齢者が受け取る公的年金の金額に応じて、最低でも140万円まで所得控除できる制度を縮小。指定控除額を120万円に引き下げる。

★これらの変更で年金控除額はこう変わる
 1.定額控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50万円
 2.定率控除(定額控除後の年金収入)
     360万円までの部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
     720万円までの部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15%
     720万円を超える部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5%
 3.最低補償額(65歳以上特別加算50万円〜〜含む)・・・・・120万円
現在との比較では、収入にかかわらず、20万円以上の控除減になる。さらに収入が増えると控除額は小さくなる。

確定拠出年金の上限額の引き上げ
 1.企業型
  イ.他の企業年金がない場合 月額3.6万円(現行)→4.6万円(改正案)
  イ.他の企業年金がある場合 月額1.8万円(現行)→2.3万円(改正案)
 2.個人型
   企業年金がない場合  月額1.5万円(現行)→1.8万円(改正案)
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