平成16年度税制改正(与党案)で年金税制はこうなる
老年者控除の廃止(2005年1月以降)
公的年金等控除のうち、年齢65歳以上の者に対して上乗せされている措置を廃止する。つまり65歳以上で年間所得1,000万円以下の高齢者を対象とする所得控除を廃止。所得税で一律50万円、個人住民税で一律45万円の控除をなくす。
公的年金等控除の縮小(2005年1月以降)
65歳以上の高齢者が受け取る公的年金の金額に応じて、最低でも140万円まで所得控除できる制度を縮小。指定控除額を120万円に引き下げる。
★これらの変更で年金控除額はこう変わる
1.定額控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50万円
2.定率控除(定額控除後の年金収入)
360万円までの部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25%
720万円までの部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15%
720万円を超える部分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5%
3.最低補償額(65歳以上特別加算50万円〜〜含む)・・・・・120万円
現在との比較では、収入にかかわらず、20万円以上の控除減になる。さらに収入が増えると控除額は小さくなる。
確定拠出年金の上限額の引き上げ
1.企業型
イ.他の企業年金がない場合 月額3.6万円(現行)→4.6万円(改正案)
イ.他の企業年金がある場合 月額1.8万円(現行)→2.3万円(改正案)
2.個人型
企業年金がない場合 月額1.5万円(現行)→1.8万円(改正案) |
|