買い換えの赤字を補える繰り越し控除
資産デフレで住宅や不動産価格が下落し、買い換えを躊躇している人が多いことから、こうしたケースの支援策として「住宅譲渡損失の繰越控除」があります。所有期間5年超のマイホームを床面積50平方b以上のマイホームに買い換える際、譲渡損失が生じた場合にその年の他の所得と損益通算できる制度です。それでもも赤字を補てんできない時は、翌年以降も3年間譲渡損失を繰越控除し、所得税と住民税を軽減できる。この制度は2003年末までの売却が対象だったが3年間(2006年末までの譲渡)延長されています。
さらに、現行制度では「売却の契約日前にローン残債があること」などの制約があるが、改正案は「ローン残債がない場合も可」とローン完済者まで対象が拡充しています。繰越控除後は「住宅ローン減税」を適用できます。
また、賃貨住宅ヘの住み替えなど多様な対応ができるよう売却(借入金の残額が売却価格を上回る場合)のみを対象とした「譲渡損失の繰り越し控除」も創設されます。所有期間が5年超10年以内のマイホームを売却すると特別控除(3千万円)後の譲渡益に対し、税率26%(所得税20%、住民税6%)が課税されたが2004年1月1日以降は20%(所得税15%、住民税5%)に引き下げられます。新築住宅の固定資産税は3年間(マンションなどは5年間)、120平方bまで税額が2分の1に減額される措置も二年延長になるなどの改正(案)が盛り込まれている。 |
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